オリンピックの報奨金
8月24日に北京オリンピックが終了しました。

このオリンピックでも水泳の北島康介選手の2冠達成や、女子ソフトボールの優勝、陸上の男子400メートルリレー
の銅メダル等、多くの競技で感動を与えられたのではないでしょうか?そして、この北京オリンピックでも多くの
メダリストが誕生しました。

日本代表選手のうちオリンピックでメダルを取得した場合、日本オリンピック委員会より特別賞としてメダルの色により
報奨金が出ることは多くの方が知っていると思います。

この報奨金ですが、税務上の取り扱いは一時所得として課税されます。

しかし、「オリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック
委員会から交付される金品で財務大臣が指定するものについては、所得税を課さない。」(租税特別措置法第41条
の8第1項)として、非課税となっています。

ただし、非課税となるのは、日本オリンピック委員会からの報奨金のみで、連盟や協会から支給された報奨金に
ついては一時所得として課税されます。

海外子会社からの配当が非課税に…
企業が受取る、海外子会社からの配当金を、非課税とする税制改正案を、経済産業省が作成しました。

海外子会社で得た利益を、日本国内に還流させ、国内での企業活動を活発化させようというものです。

企業の海外生産比率は06年度に31.8%に達し、今後も、増加傾向にあると言われています。
これに伴い、海外子会社の経常利益は、増加の一途をたどっています。
経済産業省によると、海外現地法人の内部留保は、2006年度の累計残高で、過去最高の17兆2000億円
となっているそうです。
このような状況の一因は、日本の税制にあると、以前から指摘されていました。

 海外子会社から、日本にある親会社が配当金を受取ると、親会社の所得として法人税が課税されます。
 現地国で法人税を支払っている海外子会社の所得に対して、再び、日本の高い法人税が課税されることに
 なってしまします。
 
この二重課税の回避方法として、法人税を申告する際に、海外子会社が現地国で納めた税金相当額だけ
 は日本の法人税額から控除することになっていますが、多くの先進国では、海外子会社からの受取配当等は、
非課税としている国が多いのが現状なのです。
果たして税制改正となるのでしょうか…

日本の年金は大丈夫か?!
厚生労働省は8日、国民年金と厚生年金の2007年度決算を発表しました。

アメリカのサブプライムローン問題の影響で年金積立金の運用損が膨らみ、国民年金が7779億円の赤字、
厚生年金が5兆5909億円の赤字となったそうです。
この結果、積立金の残高は国民年金と厚生年金の合計で138兆6484億円となり、取り崩しなどで
約10兆5000億円減少しました。

もっとも、積立金の運用を管理している厚労省では「自主運用を始めてから、累計でみると運営益を上げている。
2007年度の運用実績が直ちに年金の給付水準に影響をすることはない」と説明しているそうです。
とはいえ、積立金の減少ときくと心配ではあります。何しろ減り幅が大きいのが気になります。
1年で7%も吹っ飛んでしまったのですから。

サブプライムローン問題というのは1年ほど前から本格化してきたアメリカ発の不良債権問題ですが、
その影響は当初考えられていたよりもずっと深刻で、世界経済を揺るがす問題になりつつあります。
それに追い打ちをかけるように、原油高、一次産品の高騰などによる物価上昇で景況感が一気に悪化。

ついに政府も「いざなぎ越え景気」の終焉を認めざるを得なくなりました。


10月よりの後期高齢者保険料を口座振替利用で税負担に影響有!
10月から年金収入年180万円未満の方は後期高齢者保険料を世帯主又は配偶者の口座振替をにより納付する
ことができようになる予定です。
この制度を利用することにより税負担に増減が生じる場合あります。

これは後期高齢者保険料を支払った場合、支払った人から社会保険料控除を行うため、例えば65歳以上で
年金収入155万円未満の方は、

公的年金控除+基礎控除のみで税負担が0円となるため、税負担が発生する世帯主又は配偶者が支払うことに
より税負担が減少します。

税負担が減少する大まかな目安としてはこちら!
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_69.pdf
またこの適用を受けるのを希望する場合、市役所の後期高齢者担当窓口で相談することができます。


判決事例集の公表
国税不服審判所は、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資するとの
観点から、先例となるような裁決について、「裁決事例集」を作成して公表しています。

この「裁決事例集」は、国税不服審判所の各支部(支所を除く)や都道府県立図書館に備え付けてあります。
また、国税不服審判所のホームページでも平成7年以降に発行した「判決事例集」を見る事が出来ます。

この、「裁決事例集」の最新号(bV4)が、7月14日にホームぺージで公表されました。

この他にも、裁決要旨又は争点項目を検索・閲覧できるシステムに平成19年12月31日に出された裁決分まで
情報が追加されました。

国税不服審判所HP … http://www.kfs.go.jp/index.html


機械及び装置の耐用年数 新旧対照表の公表
財務省は、機械及び装置の耐用年数の新旧対照表を、ホームページ上「平成20年度税制改正の解説」
で公表されました。

平成20年度の減価償却制度の改正において、機械及び装置の資産区分を390から55区分に整理するとともに、
使用実態を踏まえた法定耐用年数の見直しが行われました。
これにより、数が多すぎて判別しづらかった耐用年数の判定が簡素化され、適用する耐用年数に頭を悩ますことが
軽減されます。

改正前の設備がまとめられたことにより、改正後はどの区分に該当するか具体的にわからないといった意見もあり、
新旧対照表の公表が注目されていました。
改正後の耐用年数は、既存の減価償却資産を含め、法人は平成20年4月1日以後開始する事業年度、個人は
平成21年分以後の所得税から適用されます。
国税庁のホームページ上「耐用年数等の見直しに関するQ&A」の中で、耐用年数が短くなった場合の減価償却費
の具体的な計算例が掲載されています。

機械及び装置の耐用年数表(新旧資産区分の対照表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7142/betsuhyo2.pdf
国税庁(耐用年数等の見直しに関するQ&A)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7142/index.htm

平成20年分の路線価図公表
7月1日、「平成20年分の路線価図及び評価倍率」が、例年より1ヶ月早く公表されました。

全国38万地点の標準宅地の平均額は、前年より10%高い143,000円と3年連続の上昇、
東京・大阪・名古屋の3大都市圏では、約11%上昇しています。

最高路線価は、23年連続で東京・銀座5丁目の「鳩居堂」前で、前年より27.6%上昇して
3,184万円/uとなり、ピーク時の平成4年と比べ、約86%の水準まで回復しています。

また、各都道府県の県庁所在地の最高路線価は、25都市で上昇、11都市で下落となっており、
昨年に比べ、上昇が5都市増加、下落が8都市減少となり、大都市が中心となってきた価額の上昇
傾向が全国に波及したようにも見えます。

しかしながら、高い上昇率を牽引してきた東京、大阪、名古屋の3大都市圏の伸びに、鈍化の兆しも
見え始めています。

米国のサブプライムローン問題の影響を受けて、外資系ファンドが不動産投資マネーを引き揚げ
始めているとみられ、平成21年度の路線価図で、ここ数年の上昇傾向を維持できるかは不透明です。

なお、今回から路線価図の冊子は作成されないことになりました。
製本時間が不要となったため、公表時期を1ヶ月早めたわけです。

今後は、国税庁のHP(http://www.rosenka.nta.go.jp/)で閲覧、プリントアウトすることになります。


住民税が返ってくるかも!?(税源移譲時の年度間の所得変動ににかかる経過措置について)
平成19年度に実施された税源移譲により、所得税と市・府民税の税率が変更されています。

住民税が高くなって大変だというお声がよく聞かれるなか、住民税を返してもらえる人がいます。
平成18年は所得税を払ったが、平成19年は所得税を払わなかった人がその対象です。

経過措置の適用を受けるためには、平成20年7月1日から7月31日までの間に平成19年1月1日現在
お住まいの市町村へ減額申告書を提出する必要があります。
ただし、経過措置の対象者には平成20年6月末から7月初旬までの間に減額申告書が各市町村から
送られていますので、申告を忘れないようにだけご留意ください。

また、平成19年1月2日以降にお引っ越しをなされた方はご自分で平成19年1月1日現在お住まいの市町村
へ問い合わせをする必要がありますのでご注意ください。

詳細は以下のホームページで
大阪市:http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,9405,24,56,html
尼崎市:http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/zei/031kaisei20_6.html(下の方です。)
西宮市:
http://www.nishi.or.jp/contents/00007536000300012.html

ねんきん特別便
年金記録の確認を促す「ねんきん特別便」の発送が始まって半年が経過しました。

社会保険庁の集計によると、3月末までに発送された約1030万人分の回答率は49・5%にとどまっていて、
見方が分かりにくく、問い合わせしようにも、窓口の混雑や電話がつながらない状況は続いていて、
疑問が解けないまま放置するケースも少なくないようです。

3月までに発送された「ねんきん特別便」(青色の封筒)は、年金記録にもれがある可能性が高い方です。
もしも、記録もれが見つかれば、過去に受給できた年金についても受け取れますので、特に注意してご確認下さい。

また、4月から5月までの間にすべての年金受給者、6月から10月までの間に現役加入者に対して、
「ねんきん特別便」(緑色の封筒)が発送されます。
受け取った場合、訂正の有無にかかわらず、「年金加入記録回答票」に記入して郵送する必要があります。
記録を訂正するようにご連絡された方には、6ヶ月後くらいに、社会保険庁から調査結果が文書により連絡があります。

社会保険庁 http://www.sia.go.jp/

所得税の申告書提出人員は過去最高を更新
国税庁が平成19年分所得税等の確定申告状況を5月23日に公表しました。所得税の確定申告書の提出人員が2,361万6千人となり、9年連続で過去最高を更新しました。増加した原因は、医療費控除や住宅取得控除といった還付申告者数が増えた為です。

還付申告人員は1,269万2千人(前年比3.6%UP)に達して全体の54%を占めました。また、申告義務があり納税額が無かった申告人員も前年より増え315万6千人(前年比4.9%UP)となりました。また、申告納税額があった申告人員は前年より減り776万9千人(前年比5.6%DOWN)となりました。しかし、申告納税額は、2兆9,987億円(前年比3.5%UP)あり、4年連続で増加まています。

譲渡所得の申告状況は、141万7千人(前縁比4.4%DOWN)で、その所得金額は6兆6,328億円(前年比1.2%DOWN)と申告人員と所得金額両方で前年を下回った結果となりました。

(参考)
 国税庁HP … http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2008/7073/01.htm


メタボ費用の医療費控除について
平成20年5月1日、国税庁より、厚生労働省からの特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額の
医療費控除の取扱いについての照会に対する文書回答がされました。


1. 取扱い
特定健康診査を行った医師の指示に基づき行われる特定保健指導(実施基準第8条第1項に規定する
積極的支援により行われるものに限ります。以下同じ。)を受ける者のうち、当該特定健康診査の結果が
高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当する者の状況に応じて
一般的に支出される水準の医師による診療又は治療の対価は、医療費控除の対象とされました
(所法73、所令207、所規40の3 二)。


2. 医療費控除を受けられる者
 特定保健指導を受けた者のうち、日本高血圧学会(血圧測定)、日本動脈硬化学会(血中脂質検査)又は
日本糖尿病学会(血糖検査)の診断基準を満たす者とする。


3. 医療費控除の対象となる自己負担額
上記Uの対象者が特定保健指導を受けた場合の当該指導料(自己負担額)は、医療費控除の対象となる
医療費に該当する。
また、特定健康診査のための費用(自己負担額)は医療費に該当しないが、その特定健康診査の結果が
所得税法施行規則第40条の3第1項第2号に掲げる状態と診断され、かつ、引き続き特定健康診査を行った
医師の指示に基づき特定保健指導が行われた場合には、当該特定健康診査のための費用(自己負担額)
は医療費控除の対象となる医療費に該当する。
なお、特定保健指導に基づく運動そのものの実践の対価や食生活の改善指導を踏まえた食品の購入費用は、
医師の診療等を受けるために直接必要な費用や治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価に該当しない
ことから、医療費控除の対象とならない。


4. 確定申告書に添付する資料
特定保健指導を行った実施機関により発行された領収書及び当該特定保健指導に係る特定健康診査の
自己負担分の領収書を確定申告書に添付する。
領収書は、特定保健指導(及び特定健康診査の受診)に係る費用(自己負担額)について発行するものとする。
(注)特定健康診査と特定保健指導の実施年が異なる場合は、それぞれ支払った日の属する年分の医療費控除
の対象となる。


5. 添付する資料に必要な記載事項
控除の対象となるためには、上記(1)の領収書のうち、特定保健指導に係る費用(自己負担額)の領収書に
おいて次の事項が記載されていることが必要である。

 特定健康診査の実施機関名及び特定健康診査を実施した医師名
  特定健康診査の結果、上記1に掲げる対象者として判断した旨の内容
  特定保健指導の実施年度及び実施した旨の内容
  特定保健指導に係る費用のうち自己負担額
  特定保健指導の実施機関及び特定保健指導の実施責任者名


『最低賃金法改正概要』
平成20年7月施行予定の最低賃金法改正の概要がリーフレットとしてHPにUPされています。

具体的な内容として
@罰則の強化(地域別最低賃金に満たない最低賃金の罰金が2万円から50万円に)
A最低賃金適用除外規定が減額規定へ
B労働基準監督官等への申告し是正措置をとるよう求めることができる

等です。

また派遣労働者は派遣先の地域の最低賃金が適用される旨も記載されています。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01-4.pdf

「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行
4月30日、2008年度税制改正法が成立し、4月1日付で一時失効いていた
「租税特別措置法」が復活しました。

揮発油税(ガソリン税)の暫定税率が発端となり、一躍注目を集めた、本年度の
租税特別措置法でしたが、これで、一応の決着となりました。

また、失効期間中の取扱については、「納税者の不利益になる制度変更はさかのぼって
適用できない」との原則に従って、4月1日から4月29日までに決算を

迎えた(4月30日決算の法人は含まれません)企業が、赤字に転落した場合は、
欠損金の繰戻し還付が行われます。

ちなみに、報道等で注目されていた、「交際費の損金算入」については、これまで
通り認められない方針です。


財務省では、今回の措置に伴って、法人税が最大で数十億円程度の減収になる見込み
をたてており、少なからず、国民生活に影響がありそうです。

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/7039/index.htm

公益認定等ガイドライン及び会計基準等が決定
3月31日まで意見を募集していました公益認定等ガイドライン及び会計基準等が4月11日の公益認定委員会に
おいてが決定されました。

会計基準において従前の会計基準においては、キャッシュフロー計算書が大規模法人に限定されていましたが、
財務諸表に含まれることになり、作成すべきこととなる等、種々の変更がされています。

また意見を募集していた事項についての回答もUPされており、丁寧に解説されています。
上記を元に公益認定に関する申請書類や手引き類を策定し4月中に公表される予定です。
公益認定を目指す公益法人については今後の動向が気になるところです。
http://www.cao.go.jp./picc/index.html


リース取引の消費税の取扱いについて
国税庁は、消費税法基本通達の一部改正について公表しました。

平成20年4月1日以後のリース契約より適用される「リース税制」において、売買取引が原則ですが、
中小企業のリース取引や重要性が乏しく1件当たりのリース料総額が300万円以下のものについては、
例外的に賃貸処理を認められます。

しかし、消費税の取扱いについては、「借手が賃借処理を行っても仕入税額控除の時期は、引渡し時点」と
新通達において明記されました。

つまり、リースの経理処理の如何に関わらず、消費税の仕入控除の時期は引渡し時点とし、リース料総額に
対する消費税額をリース取引開始初年度に仕入税額控除しなければなりません。

平成20年3月31日以前のリース契約、及び「オペレーティングリース」「レンタル取引」は、今まで通り支払った
時点で仕入税額控除を行います。

(改正消基通5−1−9)(改正消基通11−3−2)
詳細・・・http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/080328/01.htm

つなぎ法案可決
道路特定財源をめぐる与野党の対立で、平成20年度税制改正法案は年度内に成立しませんでした。

これにより期限切れとなる租税特別措置のうち、国民生活に混乱をきたす怖れがある優遇措置7項目及び
自動車取得税の免税措置等の期限を5月末まで延長する「つなぎ法案」が3月31日に国会で賛成多数で
可決・成立しました。

5月末まで延長された租税特別措置法は、土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減など
登録免許税関係や、入国者が輸入する紙巻たばこやウイスキー等のたばこ税や酒税の税率の特例など
たばこ税関係や酒税関係などになりました。
また、地方税では、中古車の取得税免税などのが主なもにとなっています。

今年の3月31日で期限が切れる租税特別措置法は、国税関係で住宅所得資金等の贈与に係る
相続時精算課税制度の特例など26項目・都道府県税関係で22項目・市町村税関係で30項目の
合計78項目にもあがります。
ただし、期限切れとなる租税特別措置法のほとんどが、事業年度や年分での適用のものが多く、また、
法案成立後、遡って適用されるとみられていますので、大きな影響は出ないと考えられています。

(参考資料)
  政府広報オンライン …
http://www.gov-online.go.jp/topics/gasoline.html

後期高齢者医療制度」保険料負担が確定
4月から始まる75歳以上の高齢者を対象にした新たな医療保険、「後期高齢者医療制度」の各都道府県が
徴収する保険料が発表されました。

全国の平均月額は、6,000円/月となっており、最高額の神奈川県(7,700円/月)と
最低額の青森県(3,900円/月)とでは約2倍の格差が出ています。
 
今回の制度改正は、高齢者医療費の伸びを抑える目的で、これまで、負担が少なかった高齢者自身に
保険料を課す制度です。
「1人当たりの医療費が高い地域」、「高所得者が多く住む地域」ほど保険料率が高めになるように設計されています。

すでに、新しい保険証の配布は始まっていますが、制度施行までの準備期間が短かった事もあり、
対象となる方への周知が不十分であることは否めません。

実際に徴収される段になって、急激な負担増を認識される方がほとんどと思われます。
(急激な変動を避けるため、1年間は経過措置がありますが…)
また、保険料の徴収業務の準備も遅ているのが現状で、不安定なスタートとなりそうです。

〈厚生労働省 後期高齢者医療制度の周知用リーフレット〉
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02d_72.pdf

平成20年地価公示に基づく地価動向について(大阪圏)
(1)住宅地
大阪圏では、平均で2.7%上昇し、2年連続して上昇となりました。

大阪市及び神戸市といった圏域の中心都市では、引き続き平均で上昇傾向を示しており、兵庫県における住環境の優れた従来からの優良住宅地等においては15%を超える上昇率を示す地点も見られました。

阪神地域では芦屋市、西宮市等において、郊外部では箕面市、豊中市等においてそれぞれ上昇幅が拡大しましたが、これは大阪都心への接近性・生活利便性や住環境の優れた地域への住宅需要が拡大したためです。

(2)商業地
大阪圏では、平均で7.2%上昇し、3年連続して上昇となりました。

大阪市は、平均で前回の上昇率を下回り、とくに北区、中央区等では上昇率の鈍化が顕著となりました。また、大阪駅周辺や御堂筋沿いの地域では依然として30%を超える上昇率を示す地点も見られました。

兵庫県では、神戸市が平均で2年連続上昇となりましたが、これは景気回復に伴うオフィス需要等を背景として、神戸市の市内中心部で引き続き高い上昇となったためです。このほか、阪神地域において平均で3年連続上昇となりましたが、これは大阪市への接近性・交通利便性に優れた都市で上昇が継続したためです。

ただ、公示地価は上記のようになっているが、現状は買いが相当落ち込んでいるためその点ご留意を。

詳細はこちら:
http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/20080324/index.html

国税庁 逓増定期保険の改正でパブリックコメント
国税庁は、個別通達「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱について」の一部改正案に関する
意見募集を開始しました。意見募集期間は、1月31日までです。

(改正案)

(1)見直しの対象とする逓増定期保険の範囲
     保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、
     その保険期間満了のときにおける被保険者の年齢が45歳を超えるもの

(2)保険料の損金算入時期
     逓増定期保険に係る前払期間を、保険期間の開始の時から該当保険料の60%に相当する期間とし、
   資産計上額は次の通りです。

 @保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの(A又はBを除く)
   ・・・支払保険料の2分の1に相当する金額

 A保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、
    当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの
   ・・・支払保険料の3分の2に相当する金額

 B保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、
    当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの
   ・・・支払保険料の4分の3に相当する金額

(3)適用時期は、「平成20年」とだけで、期日は示されていません。

パブリックコメントHP http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190038&OBJCD=100410&GROUP=


確定申告期の閉庁日対応日発表
国税庁は、来年の確定申告期の閉庁対応日を発表しました。
日程は、2月24日と3月2日の2日間となりました。

この閉庁日対応とは、税務署が休みの日曜日にも確定申告の相談や申告書の受付を行うサービスで、
国税庁が近年推進している「自書申告」や確定申告書の「早期提出」を応援する施策としてH15年分の
確定申告期から実施しています。

今回で5回目となり、実施署は昨年と同様228署となりました。

内訳は、単独で対応する税務署が148署のほか、50署は「合同会場」として17会場で、30署は
「広域センター」として4ヵ所でそれぞれ対応を行う予定となりました。

H18年分の確定申告期の閉庁日対応の実績は、2日間合計で相談件数が約17万9千件、
申告書収受件数は約23万6千件でした。

(参照)閉庁日対応を実施する税務署名…http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm


国税のコンビニ納付が始まります
2008年1月4日から始まる、コンビニエンスストアでの国税納付制度の概要が、国税庁から発表されました。

セブン-イレブンやローソンなど20社が参加し、全国の各店舗で利用できるようになります。
但し、コンビニ納付は、下記の条件にあった税金を対象とし、納付税額の上限は30万円。
また、バーコード付きの専用納付書が必要です。

(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2) 督促・催告を行う場合(全税目)
(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

簡単に言うと、税務署で金額が確定して納付書が送られてくるもの(予定納税、延滞税等)、もしくは、納税者から
バーコード付の納付書を申請した場合にのみ、コンビニ納付が可能ということです。

24時間営業のコンビニで納税ができるのは納税者の利便性が高まります。
国にとっても、滞納率の改善が見込まれます。

ですが、納税者から依頼があった場合にだけ、違う納付書を発行する…。
何か中途半端なような…。

国税庁ホームページ  
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2007/6376/01.htm

平成20年度税制改正大綱固まる
<事業承継税制>
中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、
以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設されます。

簡単に言うと、小規模宅地の8割減に替えて、同族株式の8割減が認められるといったことでしょうか。
しかし、ちょっと待ってください。そううまくはいかないようです。

自民党(平成20年度税制改正大綱):http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/pdf/seisaku-031a.pdf

事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人からの相続に限定されています。

事業承継相続人とは、同族関係者の中の筆頭株主である後継者1人のみを指します。
被相続人とは同族関係者の中の筆頭株主(事業承継相続人を除いて判定)であったことを要します。


賞与の健康保険の計算に注意
平成19年4月以降健康保険の改正があり、保険年度(4月〜3月)の年間賞与額が540万円まで保険料徴収の
対象となります。

例えば下記のような方は
19年7月 300万円 19年12月 300万円 

の場合、年間540万円を超えることとなるので12月の賞与のうち健康保険の対象となるのは、240万円となるので
注意が必要になります。

なお厚生年金は上記のような改正はないので1回の支払額が150万円を限度として計算することとなります。

社会保険庁HP http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2.htm


適用期限まぢか!特定上場株式等の非課税
H13年11月30日からH14年12月31日までに購入した特定上場株式等を、H17年1月1日からH19年12月31日までの
3年間に譲渡し、一定の要件を満たす場合は、その購入価額の合計額が1,000万円までに対応する譲渡益を非課税
にするという特例があります。この特例は、今月12月31日までの期限となります。ご注意を!

(特定上場株式等の非課税の概要)
  1.特定上場株式等
    国内上場株式・上場新株予約権・上場転換社債・上場新株予約券付社債・日銀出資証券 等

  2.一定の要件
    @ 取得時・譲渡時ともに上場していること。
    A 取得期間に購入又は払込により取得したもののみ。(贈与や相続に取得したものは適用外)
    B 一般口座により売却されたもの。(特定口座で源泉徴収有りを適用している口座での売却は適用外)。
    C 特定上場株式等非課税適用選択申告書を翌年1月1日から3月15日までに、特例の適用を受けよう
      とする特定上場株式等の取得価額を証する書類を添付して所轄税務署長に提出。

参照 …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1475.htm

法人申告所得57兆円・・・バブル期超え、過去最高!
国税庁が発表した法人税課税実績によると、平成19年6月までの1年間に税務申告した法人の所得金額が、
前年度比13.3%増の57兆828億円でした。
バブル期の平成2年度に記録した53兆円を上回り、16年ぶりに過去最高を更新しました。

黒字申告法人の割合は32.4%で、4年連続で上昇しました。資本金1億円以上の大法人の黒字割合は53.7%で、
大企業を中心に景気が回復していると言えます。

黒字申告1件当たりの所得金額は、前年比10.5%増の6,254万円で、2年連続で過去最高を更新しました。
赤字申告1件当たりの欠損金額は、前年比27.2%減の861万円で、16年ぶりに1,000万円を下回りました。

また、国税当局の実地調査によると、黒字を赤字に仮装している法人も少ないようです。
4万5千件の調査の内、3万1千件から6,303億円の申告漏れがありました。この内、仮装隠ぺい等の不正をした
法人は1万1千件、不正脱漏所得金額が1,801億円で、実に4件に1件が不正を働いたことになります。
調査後の結果によると、全体の16.8%に当たる7千社、約6件に1件が実は黒字でした。

中小向け公的無保証人融資の限度額を2.4倍に上げ
無担保で、連帯保証人も不要とする中小企業向けの公的融資の限度額が、現行の2.4倍に引き上げる方針で
あることが、経済産業省から発表されました。
2008年度予算成立を経て、来年4月からの実施を目指すということです。

中小企業が借入を行なう際、一般的には、第三者を連帯保証人にすることが要求されます。

この連帯保証人の制度自体が問題視されるなか、2003年から連帯保証人がなくても公的融資を受けられる
制度が始められていました。

この制度の、利便性をより高めるため、無担保・無保証人の融資限度額を、2,000万円から、4,800万円(2.4倍)
に引き上げようというものです。
ちなみに、貸出金利は一般融資に比べて0.65%上乗せすることになります。

総務省 住民税の住宅ローン控除申告書記載要領を作成
このほど総務省は、「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書記載要領」を作成しました。

住宅ローン控除制度は、一定の要件を満たす場合、年末の住宅ローン残高の一部を所得税額から控除できる制度
ですが、国から地方への税源委譲の実施によって、所得税率が下がったため、平成18年以前に制度の適用を
開始した者の中には、当初の減税額を確保できない場合が生じることとなりました。

このため、平成19年度の税制改正では、税源委譲がなかったとすれば、控除できていたはずの控除額のうち、
所得税から控除しきれなかった金額を、翌年の住民税から控除できる制度が手当てされましたが、この新制度の
適用を受けるためには、納税者自身が自ら市町村に対して、控除申告書を提出する必要があります。

今回、明らかになったのは、その申告書の記載要領で、給与収入のみを有しており所得税の確定申告書を提出
しない納税者用と、個人事業主等それ以外の者用、それぞれが用意されています。

詳細は、お住まいの市区町村まで。 

控除見込額の試算コーナー 

http://www.csmsuzuki.dev-asp.net/


H18事務年度の所得税調査等の状況発表
国税庁がH18事業年度(H18年7月〜H19年6)の所得税調査等の状況を発表しました。最近の所得税の調査が、高額・悪質と見込まれるものを優先し、効率的な調査が実施されていることががはっきりと表れる結果となりました。また、国際取引やインターネット取引等の先端分野の調査も集中的に行われている事も表れています。

結果は、総調査件数は794千件と前事務年度の806千件を下回ったものの、申告漏れ等があった件数は574千件と前事務年度の567千件を上回っています。申告漏れ所得金額も、9,166億円と前事務年度の8,957億円を上回った結果となしました。譲渡所得税だけをみると、総調査件数(当事務年度81千件・前事務年度67千件)、申告漏れ等があった件数(当事務年度49千件・前事務年度36千件)、申告漏れ所得金額(当事務年度3,342億円・前事務年度2,635億円)とどれを見ても前年を大幅に上回った結果がでました。

また、申告漏れが多かった業種は、1位がキャバレー(前4位)で以下「貸金業」(前1位)、「風俗業」(前2位)と順位に多少の変更があったものの上位の顔ぶれにはあまり替わりはありませんでしたが、「情報ザービス業」が4位、「物品販売外交業」が6位と調査を重点的に行った新たな業種が上位に上がってきていました。

参照 … http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2007/1012/01.htm


従来型の酒類自動販売機が1万6700台
国税庁の酒類の自動販売機の設置状況によると、2007年4月1日現在の従来型の購入者を識別
できない酒類自販機の設置台数は1万6700台で、1996年3月末の設置台数の18万5800台の
うち9%が残っている結果が出ています。

全国小売酒販組合中央会は、1995年に従来型の酒類自販機の撤廃を決議し、その自主的な撤廃を
進めてきました。

また国税庁も、対面販売のみの営業では経営が難しい零細の小売酒販店に対して、購入者の年齢が
確認できる改良型の酒類自販機に切り替えるように指導してきています。

従来型機を撤廃していない理由として、「売上全体に占める酒類自販機の売上の割合が大きく、
酒類自販機を撤廃した場合、売上が減少する」「撤廃費用や購入者の年齢を確認できるように改良された
酒類自販機への切り替えに要する費用負担が難しい」「周辺の酒販店が撤廃していない」などが挙げられます。

未成年者のアルコールによる健康被害や犯罪は、今や深刻な社会問題となっています。
11年経って今なお1万6700台という相当数の自販機が残っているのは問題です。
飲酒防止には、購入者の年齢を確かめた上で販売する「対面販売」が望まれます。

早急に自販機が撤廃されることを期待します。

民間の平均給与、9年連続減少
国税庁が民間給与実態統計調査(速報)を発表しました。

調査結果によると、民間企業に勤める人が2006年に得た給与の平均は、434万9000円で、
前年より1万9000円減少しています。

平均給与が300万円以下の人の割合が、前年から1.2%上昇しており、正社員より給与の
少ないパートや派遣社員などの非正規社員の増加が、給与水準を下げたとみられています。

男女別の平均給与では、男性が538万7000円(前年比3000円増)、女性が271万円(前年比1万8000円減)。

業種別では、「金融保険・不動産業」が563万円(前年比3.3%増)と最も高く、最も低いのは、「農林水産・鉱業」
の296万6000円(前年比2.4%減)となっています。
    
一方で、源泉徴収された所得税の総額は、9兆8925億円で、前年より10.4%増えています。
 増加の原因は、「定率減税の縮減が一因」としています。

 給与の減少が続くなかで、税負担が増加…。 給与所得者の厳しい現状が浮彫りとなっています。

国税庁ホームページ<民間給与実態統計調査>
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/minkan2006/menu/pdf/1.pdf

申告書は、郵便又は信書便でお早めに
税務署に提出する申告書、申請書及び届出書は、郵便法上の「信書」に当たることから、「郵便物」又は
「信書便物」として送付する必要があります。
小包郵便物又は宅急便等で送ることは出来ませんのでご注意下さい。

郵便と言えば10月1日付けで「JP日本郵政グループ」が発足いたしました。

1871年から130年以上にわたり、人々の生活を支えるインフラとして重要な役割を果たしてきた郵政事業は、
民営化され、「JP日本郵政グループ」がその役割を引き継ぐこととなります。「JP日本郵政グループ」は、
これまで公の機関として培ってきた、「安心感」と「信頼感」を大切にしながら、新しい「ユニバーサル」サービス
を創造していく企業グループを目指していくとのことです。

日本郵政公社は持ち株会社日本郵政(JP、西川善文社長)と4つの事業会社に分社され、社員数24万人、
店舗数2万4000、金融2社の資産が335兆円という巨大グループに生まれ変わりました。
経営効率を追求するなかで、郵便局の店舗網やサービス水準の維持・向上が今後の課題。
1987年の国鉄以来の大規模な国営事業の民営化となりました。

政府が全額出資する日本郵政のもとにゆうちょ銀行、かんぽ生命保険、郵便事業会社、窓口業務を3社から
受託する郵便局会社がぶらさがる形になります。
各社の最高経営責任者には民間企業出身者が就任。
日本郵政と金融2社は早ければ3年後の株式上場を目指す予定です。


平成19(2007)年10月1日発行
民営会社発足記念の記念切手が発行されています。詳細は以下のサイトで。
http://kitte-design.post.japanpost.jp/index.html


原油価格高騰による影響!
連日のようにニュースや新聞において、原油価格高騰が伝えられています。

ニューヨーク市場での原油先物価格が1バレル=80ドルを突破し、価格の高騰は収まりそうにないようです。

原油価格高騰に円安などが加わり、ガソリンはもちろんのこと、ティッシュペーパー、段ボールなど
石油関連商品も値上がりしてます。
17年ぶりに日清食品のカップラーメンが値上げされるなど食品にもその影響が及んでいます。

食品の値上がりは、地球温暖化対策や高値の石油に代わる燃料として期待されているバイオエタノールの
生産が急増していることと関係があり、
その主原料のトウモロコシなどの需要が増え、穀物価格が跳ね上がってきているからです。

経済産業省・中小企業庁の調査によると、中小企業にも大きな影響を与えてるという結果がでています。
19年7月上旬〜中旬にかけて、全国の中小企業1,157社を対象に調査を行ったもので、原材料価格の
影響について、「収益面で影響が生じている企業は約9割で、価格転嫁が困難な企業の割合のうち、
全く転嫁できていない企業が4割となった一方、8割以上転嫁できている企業は1割に満たない」としています。

消費者の購買意欲が低下し、景気に悪影響を与えることが心配されます。

中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/070807genyu.htm

インターネット公売
パソコンをよく利用される方にはおなじみになっているインターネットオークションですが、実は県庁や
市役所のみだけでなく国税庁も利用しているのはご存じだったでしょうか?
今年の6月に貴金属や絵画などの動産を対象に行われた第1回に続き、10月1日午後1時〜3日午後1時
までの3日間で第2回目のインターネット公売がヤフーの官公庁オークションサイトにおいて実施されます。
1回目のインターネット公売では、全公売財産の86.5%が落札され、その売却価額の合計は見積価額の
166.3%にのぼりました。
参加人数は延べ4,000人を超したそうです。

第2回目のネット公売を実施するのは、福島国税局など9国税局(沖縄事務所を含む)及び名古屋中税務署
など11税務署です。今回公売される財産は、貴金属・絵画・自動車など722点(総見積額2208万5600円)に
のぼります。

注目されている公売財産は、福岡国税局が出品する『メルセデスベンツE320』(見積価額202万円)や、
名古屋中税務署が出品する『トヨタプリウス』(見積価額113万円)・豊島税務署が出品する
『スターサファイアリング』(見積価額43万円)などががあります。

インターネット公売は「競り売り(オークション)」の方法で行わます。
公売に参加するには9月12〜26日までに参加申込をし、所定の手続きを終了しなければいけません。
入札後、10月9日に最高値をつけた落札者が決定され、その落札代金の納付期限は10月16日となっています。
なお、今年11月に不動産を対象として第3回目を、また、来年2月に第4回目を実施する予定です。

公売情報HP … http://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/hp001.php

官公庁オークション … http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/

最低賃金の全国平均が上昇
厚生労働省から、都道府県別の最低賃金が発表されました。
今回の改定の時給上昇は、全国平均で14円となり、02年度以降で最大の引き上げ幅となりました。
この改定は、10月中下旬からの予定です。

最低賃金は、中央最低賃金審議会が目安を決め、この目安をもとに、各都道府県の審議会が当該地域の
最低賃金額を決める仕組みになっています。
 今回の改定では、青森県や広島県などの22都県が中央最低賃金審議会の目安額を上回る決定しています。

新しい時給額でもっとも高いのは、東京都の739円(前年度比20円上昇)、次に、神奈川県の736円
(同19円上昇)、大阪府731円(同19円上昇)となっています。
逆に、時給額が低いのは、秋田県、沖縄県の618円(前年度比8円上昇)、次いで、青森、岩手、佐賀、鹿児島
などの619円となっています。
 
最も高い時給と、低い時給との差は、前年度の109円から121円に開き、地域間格差は、より大きくなりました。

また、最低賃金額が生活保護の水準を下回る現象が、以前から問題視されていましたが、今回の最低賃金額の
改定によって、逆転現象が見られた11都道府県のうち2県で解消されました。

サブプライムローン問題と日経平均続落
29日の東京株式市場は、米国の低所得者向け高金利型住宅ローン(サブプライムローン)焦げ付き問題が
米経済に悪影響を及ぼすとの懸念から、ほぼ全面安の展開となりました。
日経平均株価は2営業日連続で下落、前日終値比274円66銭安の1万6012円83銭で取引を終えました。

サブプライムローン問題の国内金融機関に及ぼす影響は限定的との見方がある中での、日経平均続落の
原因は何でしょうか?

世界同時株安となった8月中旬。

出資者の解約に応じたり、運用損を穴埋めしたりするため、海外のヘッジファンドが手持ちの株式を売却する
「処分売り」が東証に殺到しました。いわゆる「円キャリー取引を解消する動き」が広がったためです。

東証1部の出来高に占める外国人投資家の割合は3分の1以上。

これら外国人投資家の売り越し額が20年ぶりの高水準に達し、1日あたりの平均出来高は24億株にまで
大きく膨らみました。

これが日経平均続落の原因です。

経産省が中小企業のIT活用支援(システム開発)へ
経済産業省は、中小・零細企業のIT(情報技術)化を支援する目的で、会計や顧客情報などをインターネット上で
一括管理できるシステムを作るようです。

08年度予算に18億円を概算要求し、今年度中に公募で民間企業によるチームを作り、2年間支援し、10年度には
50万社の利用を目指しているとのことです。

開発するシステムは、ホームページを閲覧するように、システム会社の業務用ソフトを呼出して利用できる
「サース(SaaS」と呼ばれるサービスです。
利用期間に応じて料金を支払うため、ソフトを購入する場合の半分以下の費用で、システムの更新もなく、
大企業を中心に普及が進んでいます。

しかし、従業員が20人以下の中小・零細企業においては、採算が合わず、ほとんど導入されていない現状です。

このシステムの導入が実現すれば、市販ソフトを購入し、税制改正や改訂の都度、買い換える必要もなくなり、
コスト削減につながります。

中小企業労働時間適正化促進助成金
中小企業労働時間適正化促進助成金は残業時間が多く、それに伴い残業手当の支給が多くなる場合、
労働者を雇い入れる等、残業手当を減らすのを検討している一定の要件を満たす中小企業事業者のための制度です。

また上記を達成するため『働き方プラン』を策定の上、都道府県労働局長の認定が必要なので注意が必要です。

上記のような検討をしている事業主は考慮してみては如何でしょうか?

詳しい適用要件はhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken03/index.htmlをご覧下さい。


法定外税
法定外税とは、地方税法に定める税以外に、地方自治体が条例により独自に定めた税をいいます。

法定外税には、使途を限定しない法定外普通税と使途を限定する法定外目的税があります。
法定外税には、有名なところで東京都の宿泊税や富士河口湖町の遊漁税等があります。
現在では45の地方自治体で、55の法定外税が導入されていることが総務省のまとめで分かりました。
その税収の合計は541億円にもなります。

法定外税で、一番多くの地方自治体で導入されているのは、産業廃棄物の搬入を課税客体にしている税金で、
九州の全ての県など28の地方自治体で導入されています。
また、税収で一番多い法定外税では、原子力発電所に核燃料を運び込む時などに電力会社へ課税する税金で、
新潟県など15の地方自治体の合計で、351億円にもなります。

(参照資料)
法定外税の現況(総務省) …
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czais.html

税務訴訟の国側敗訴、過去最高件数
国税庁および国税不服審判所から「平成18年度における不服申立て及び訴訟の概要」が公表されました。

それによると、平成18年度における異議申立て件数は4,301件(前年比95.6%)、審査請求件数は
2,504件(同84.5%)と、いずれも減少したものの、税務訴訟件数は401件(同101.8%)となり、
わずかに増加しています。

今回公表で注目されるのは、税務訴訟において、国側が一部敗訴もしくは全面敗訴した件数が80件
(敗訴割合が17.9%)となり、前年度から8.6%も増加したことです。

過去の国側敗訴(一部または全面)の割合は、下記の表の通りに推移しており、平成17年度に一旦、
減少しましたが全体としては増加傾向となっており、平成18年度は過去最高の割合になりました。

一方、「異議申立て」と「審査請求」については、納税者の主張が認められた割合が、異議申立てが10.2%
(前年比△3.4%)、審査請求が12.3%(同△2.5%)となっており、税務訴訟に比べてやや厳しい状況と
なっています。

年度 国側敗訴の割合
平成12年度 5.6%
平成13年度 8.2%
平成14年度 9.6%
平成15年度 11.2%
平成16年度 11.9%
平成17年度 9.3%
平成18年度 17.9%

≪国税庁ホームページ≫
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2007/fufuku.htm
大阪府の「ものづくり支援税制」について
大阪府では、設備投資を促進するため、「ものづくり支援税制」として「設備投資促進税制」を実施しています。

平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、府内で要件を満たす設備投資を行った企業について、
法人府民税法人税割の90%を軽減します。

■ 対象法人(全ての要件に該当していることが必要です。)
@製造業を主たる事業として営む法人であること。
A株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は有限会社のいずれかであること。
B設備の取得時及び供用開始時における資本金の額又は出資金の額が3千万円以下であること。
C事業年度末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下であること。
D事業年度末において、府内に本店を設置し事業を行っていること。
E法人税について、青色申告書を提出する法人であること。
F大規模法人の子会社でないこと。

■ 対象となる設備投資(全ての要件に該当していることが必要です。)
@機械・装置であること。
A新品であること。
B1台あたりの価額が160万円(リースは210万円)以上であること。
C平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、取得、製作又は物品賃貸業を営む者から
  契約により賃借をし、製造業の用に供したものであること。
D当該法人の府内にある事務所又は事業所において、製造業の用に供したものであること。
E対象となる設備投資の総額が「当該年度の大阪府分の法人税額に45/1,000を乗じて得た額」以上であること。

■ 適用手続等
次の【事前確認手続】と【軽減税率の適用手続】の両方の手続を行ってください。
手続の期限を経過すると、軽減税率の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

【事前確認手続】
申請書に必要書類を添付し、法人府民税の申告期限前15日までに「大阪府商工労働部商工振興室
ものづくり支援課製造業振興グループ」に提出してください。
申請内容が審査され、後日、確認結果が通知されます。

【軽減税率の適用手続】
事前確認手続を行った後、法人府民税の申告書に確認結果通知書等の必要書類を添付し、申告期限までに
府税事務所に提出してください。

■ 軽減税率が適用されない場合
次に該当する事業年度については、軽減税率が適用されません。
・府内で風俗営業又は性風俗関連特殊営業を営んだ事業年度

・申告期限前3年の間に法人府民税の決定処分、法人税の重加算税の決定等一定の事実がある場合には、
その申告期限に係る事業年度

※また、設備投資促進税制と別途実施している創業促進税制は、同じ事業年度で重複適用されません。


住宅ローンの金利上昇!
昨年7月の日銀によるゼロ金利解除以降この1年間において、住宅ローン金利が上昇し続けています。

大手銀行は、7月から固定金利を前月より0.1−0.25%引き上げ、来月にもまた0.1%ほど引き上げとなる可能性が高いようです。

3年固定のものでは、この1年間で0.7%ほど上昇し、現在 年3.4−3.5%、また10年固定のものも、1年間で0.5%ほど上昇し、現在 4.2%前後となっています。
大都市圏では、地価の上昇もあり、住宅購入による負担がますます大きくなってきています。

住宅ローン選びにおいて、低い金利水準のうちに長期固定ローンを組んだほうが得という考えから、現在、長期固定型のローンが人気です。
しかし、金利水準には波があり、一概に何が有利かわかりませんので、ご注意下さい。

公益認定等に係る政令・内閣府令の制定に関する意見募集中
平成18年6月に交付されている公益法人関係3法に関する政令案等に関する意見募集が行われています。

政令案の内容として
@公益社団法人等に係る理事の範囲
A公益事業としてふさわしくない事業(投機的な取引を行う事業等)
B会計監査人が必要な法人の要件(負債額50億円以上)
などか掲げられています。
また公益財団法人等への移行に関し必要な申請書類も掲げられています。
この意見は8月8日(木)まで募集しています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095071050&OBJCD=&GROUP=

公務員のボーナス
6月29日に国と地方の公務員に夏のボーナスが支給されました。

管理職を除く行政職職員の平均支給額は、国家公務員(平均年齢34.7歳)で約62万5千円、
地方公務員(平均年齢36.5歳)で約59万7千円となっています。
近畿の主要都市では、大阪市で約86万円・神戸市で約93万円・京都市で約88万円となっています。
 
国家公務員の特別職の支給額は、安倍首相と島田最高裁判官が536万円・衆参両議院議長が
506万円・閣僚391万円・事務次官314万円・国会議員302万円・社会保険庁などの外局の
長官クラス576万円・本省の局長クラス239万円となっています。
また、近畿の知事・主要都市の市長の支給額は以下の通りとなっています。

知事・市長のボーナスの支給額

大阪府 255万円
京都府 292万円
兵庫県 318万円
滋賀県 244万円
奈良県 88万円
和歌山県 230万円
大阪市 378万円
神戸市 276万円
京都市 296万円
※支給額は千円未満は切り捨てています。

会計参与導入の中小企業が1000社規模に !
昨年5月の会社法施行から1年余りが経過し、中小企業の間で新制度を活用する動きが広がっています。
税理士などが取締役と共同で決算書を作る会計参与制度の導入企業は1000社規模になった模様です。
設立コストが低い合同会社(日本版LLC)も約5000社に達しました。
信頼性確保や経営の自由度を高めるのが狙いで、導入企業はさらに増えそうです。

会計参与は税理士や公認会計士が役員として就任し、取締役と決算書を作成します。
決算書の虚偽記載や改ざんを防ぐ役割を担います。

年金の加入記録
昨今新聞紙上等で問題となっている年金の加入記録ですが、どのような方が漏れていて、
確認により記録が確認できたかいう事例が社会保険庁のHPにUPされています。
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/jirei.htm

基礎年金番号発行後の平成9年1月前に就退職があった方、結婚等により苗字が変更のあった方等
8つの事例が掲載されています。
このような事例に該当する方で確認したい場合は下記の方法で確認ができます。
・ 社会保険事務所での専用窓口 
・ 電話で問合せ
 フリーダイヤル 0120−657830(24時間、土日も対応)
 「ねんきんダイヤル」0570−05−1165(平日8:30〜17:15)
・ インターネットのID・パスワード方式による年金加入履歴(http://www.sia.go.jp


国税庁がインターネット公売実施
国税庁が、インターネット上のオークションサイトを利用した公売を、6月から実施しています。

公売とは、税金を滞納している納税者の財産を国税局・税務署が差し押えて、強制的に売却する換価制度です。

従来の公売は、役所の掲示板に張り紙される程度で、専門の古物取扱業者に参加を依頼するのが実情でした。
当然、市場価値のないものは買い取られず、査定価格よりも低い落札が多かったようです。

これに対してインターネット公売では、公売の情報が全国の多くの人の目に触れることになりますので、
売れる可能性が高まります。
しかも、査定価格より高めに売れることが多く、売却にかかる経費も少なくて済むというメリットがあるようです。

東京都などの地方自治体では、2004年ごろから地方税の滞納整理の手段として活用しており、
一定の成果をあげています。

一方、買受者側のメリットは、出品者が国・地方自治体ですので、信頼感があります。

また、査定価格は、市場価格の8割程度となるケースが多いようですので、場合によっては市場価格より
低い価格で購入できます。(競り合いで価格が跳ね上がっていくことも多いようですが…)

しかし、出品された物件は、自治体が所有する財産ではありません。
ですから、国・地方自治体側は瑕疵担保責任を負わないことになります。
そういう意味では、買受者にとってリスクはあります。

医療法改正に伴う定款変更
既存の医療法人は、新医療法施行日 平成19年4月1日から1年以内に、拠出金制度の医療法人に
移行するしないにかかわらず、都道府県知事に定款変更認可申請しなけらばなりません。

拠出金制度の医療法人とは、営利を目的としない法人で、出資者が退職する時や法人が解散する時の
払戻額の上限を出資額までとされ、残余財産は、国や地方自治体に供出されます。

平成19年4月1日以降新たに設立する医療法人は、拠出金制度の医療法人のみとされ、
既存の医療法人ついては、当面の経過措置として旧医療法が継続されています。

[社団医療法人の主な改正事項]

変更事項 改正前 改正後
事業報告書の作成と提出 会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書を作成、
監事に提出
決算の届出 会計年度終了後2ヶ月以内に届出 会計年度終了後3ヶ月以内に届出
監事の職務 民法第59条に規定する業務 業務と財産の状況を監査、監査報告書の作成と
提出
社員総会の議長 理事長 社員総会において選任
社員総会の定足数 2分の1以上の出席 過半数の出席
公告の方法 医療法人の前に提示 官報による

参考)大阪府 医療対策課 医療第二・援護グループ
http://www.pref.osaka.jp/iryo/iji2g/iji2.html


良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/16420060621084.htm

所有権移転外ファイナンスリースの税務処理
リース取引に関する新会計基準が3月に企業会計基準委員会より公表されました。内容は、所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸借処理を原則廃止し、売買に準じた処理を原則とすることとされました。これを受けてH19年度税制改正では、H20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンス・リース取引契約における賃借人の税務処理が以下のように変更されました。

・変更前
  賃貸借取引として支払リース料を費用計上

・変更後
1.原則
  @ リース資産を資産計上し、リース料総額を借入計上
  A リース料の支払は、借入元本の返済と利息の支払い
  B 償却期間をリース期間とし、残存価額をゼロとする「リース期間定額法」で減価償却費を計上
2.例外
  以下の所有権転移外ファイナンスリースは、賃貸借処理(オフバランス処理)を行うことも認められます。
   @ リース期間が1年以下の短期リース取引
   A リース契約の1件当たりの金額が300万円以下の少額リース取引 等


※所有権移転外ファイナンスリースとは、リース期間中の契約解除が禁止され、かつ、賃借人がリース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担する等の要件を満たすリース契約をいいます。


平成19年5月1日 三角合併解禁!?
三角合併は1年前の会社法施行によりすでに解禁されており、今回は1年間先延ばしにされていた
「合併対価の柔軟化」のことを指します。

「合併対価の柔軟化」とは、合併する会社が合併される会社の株主に対して、合併に伴って支払う対価として、
合併して存続する会社の株式しか認められていなかったものを、平成19年5月1日からは、株式以外に金銭や
債券などでも可能となり、また株式も合併会社の海外親会社の株式を使えるようになったことをいいます。

金銭については、以前も合併比率の調整のために合併交付金として支払うことはありましたが、あくまでも
株式交付の補完でした。
しかし、今回はすべて金銭とすることも可能となりました。

さらに、三角合併の実務上の障害とされていた、株主に対する課税問題ですが、平成19年4月13日、財務省から
改正法人税施行規則が交付され、同規則では、「外国企業によるわが国企業の三角合併の際に、外国企業が
わが国に設立した会社がわが国で行う事業の準備に着手していれば、適格三角合併として消滅会社における
課税繰延べを認める。」こととされました。

よって、外国企業による国内上場企業の買収が加速化すると見られ、買収防衛策の導入企業が300社を超えた
模様です。

平成19年6月からの住民税
特別徴収の市民税の納税額が会社の方に郵送される時期となりました。

昨年度と比べて各人の税額が多くなっていると思います。
これは平成19年より国税から地方税へ税源委譲を行ったためです。
税源委譲を行っただけなので税金の総額は変わりません。
各人への説明資料として下記アドレスからの資料が利用できます。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5294/data/09.pdf


印紙税の軽減措置の延長
H19年3月末で期限が到来する1千万円を超える不動産売買契約書や建設工事請負契約書の
印紙税の軽減措置について、H21年3月末まで2年間延長されました。
軽減措置の対象となる契約書は、以下の通りです。

 ・不動産の譲渡に関する契約書
 ・建設工事請負に関する契約書
 ・記載された契約金額が1千万円を超えるもの
 ・2009年3月31日までの間に作成されるもの

また、請負に関する契約書は、建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。
よって、建設工事に該当しない、建物の設計や修理等のみを定める請負契約などは、軽減措置の
対象とはなりませんのでご注意下さい。

−参考−

(契約金額) (原則) (特例)
1千万円超 5千万円以下 20,000円 15,000円
5千万円超 1億円以下 60,000円 45,000円
 1億円超 5億円以下 100,000円 80,000円
5億円超 10億円以下 200,000円 180,000円
10億円超 50億円以下 400,000円 360,000円
50億円超 600,000円 540,000円

改正雇用保険法が成立
改正雇用保険法が4月19日、衆院本会議で可決・成立しました。
主な改正は下記の通りです。

1.雇用保険料率の改定(平成19年4月1日以降に遡って適用)

既に旧料率を適用して給与を支給した場合、会社に在籍の社員であれば、次月(5月)の給与の雇用保険料で
精算する必要があります。
また退職した社員については、給与計算をやり直して、差額を返金しなくてはなりません。


事業の種類  保険率(内、被保険者負担分)  
改定前 改定後
一般の事業 19.5/1000  (8/1000) 15/1000  (6/1000)
農林水産・清酒製造の事業 21.5/1000  (9/1000) 17/1000  (7/1000)
建設の事業 22.5/1000  (9/1000) 18/1000  (7/1000)

2.被保険者資格及び受給資格要件の一本化(平成19年10月1日から適用)

短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)の被保険者区分をなくし、被保険者資格と基本手当の
受給資格要件を一般被保険者として一本化されます。

(現行) 一般被保険者・・・6月 短時間被保険者・・・12月
(改正後)  被保険者・・・6月 (自己都合の場合・・・12月)

3.教育訓練給付の見直し(平成19年10月1日から適用)

教育訓練給付の給付率を2割(上限10万円)に統一し、当分の間、初回のみ受給要件が緩和されます。
(被保険者期間3年以上→1年以上)

4.育児休業給付制度の拡充(平成19年10月1日から適用)

休業前賃金の40%から50%に暫定的に引き上げられます。
2010年3月末までの2年半 (育児休業期間 30%、職場復帰 10% → 20%)


【平成19年度  労働保険年度更新申告書の申告・納付期限の延長】

雇用保険料率の改正が遅れたことにより、平成19年5月21日の申告・納付期限が、平成19年6月11日まで
延長されています。
ご注意下さい。


平成19年4月から社会保険料が変わります
医療保険制度改正に伴い、健康保険の標準報酬月額が、平成19年4月より

「第1級(98,000円)〜第39級(980,000円)の全39等級」から
「第1級(58,000円)〜第47級(1,210,000円)の全47等級」に
改正されます。

新しい標準報酬月額等級(全47等級)は、平成19年4月分(同年5月納付分)以降の保険料や
保険給付金額を算出する際の基礎となります。

なお、厚生年金保険の標準報酬月額等級は、これまでどおり
「第1級(98,000円)〜第30級(620,000円)」の全30等級で変更はありません。

また、改正雇用保険法の柱は保険料率の1.6%(労使折半)から1.2%への引き下げなどです。


大阪府のNPO法人に係る申請・届出が電子で可能に!
大阪府のNPOに係る各種手続きが電子申請で可能になりました。

事業報告書の提出・役員の変更等、その手続きも13種です。
国税の電子申告・納付等もすでに始まり、ますます便利になりますが電子証明書の取得・
ICカードリードライタ等が必要になります。

詳しくはこちら。  
http://www.pref.osaka.jp/f_menu/

平成19年度土地公示価格発表
3月22日に国土交通省から地価公示価格が発表されました。

全国平均が0.4%の上昇となり、16年ぶりに前年度の価格を上回りました。
地域別では、3大都市圏(東京・大阪・名古屋)、札幌、仙台、福岡などの
中心都市では上昇したものの、島根、香川、高知、鹿児島の4県では依然として
下落しており、地価の2極化を裏付ける結果となっています。

これまで地価動向の指標として見られていた「全国平均値」ですが、今回の発表では、
一部の上昇地域が、その他の地域の下落率を吸収した結果であるといえます。
今後は、捕らえ方を改める必要がありそうです。

また、今回の公示価格をとりまとめた土地鑑定委員会は、発表に際して「価格の評価
の過程で収集した実際の土地取引事例には、通常の利便性・収益性などでは、その合理性を
必ずしも説明することができない価格形成がなされたのではないかと推察されるものも散見された」
とコメントしています。
つまり、地価公示価格よりも、かなり高額で取引されたものがあるという事です。

いつかは「正常価格」とともに「実際の取引に即した価格」が公表される事になるかもしれません。


種類株式の評価について
会社法施行によって多種多様な「種類株式」が発行可能となり、中小企業の事業承継に活用が
期待されています。

国税庁はこのほど、「配当優先の無議決権株式」「社債類似株式」「拒否権付株式」の3つの
「種類株式」の相続税評価について、中小企業庁からの照会に文書で回答しました。

このうち、「配当優先の無議決権株式」は、普通株式と同様に評価することが原則ですが、
相続時の納税者の選択によって、原則的評価から5%を控除することができます。
その際、その控除分を議決権のある株式の評価額に加算する調整計算を行うわなければなりません。

国税庁の文書回答事例
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/5494/index.htm


申告期限が過ぎても所得税が返ってくる
今年も3月15日に確定申告が終了しました。
しかし、申告期限が到来した後に、”控除できるだけの医療費を支払っていた”とか
生計を一にしている子でもの国民年金を支払っていたが控除し忘れた”等により、
所得税を払いすぎてませんか?また、気づいていたが、申告期限が過ぎた為、
諦めてしまっていませんか?

しかし、諦める必要はありません!ちゃんと払いすぎた税金は返してもらえます。
以下に簡単に手続きをまとめました。

1.確定申告書を提出された方
法定申告期限から1年以内に『更正の請求』という手続きをすれば払い過ぎている所得税は返ってきます。

2.確定申告書を提出されていない方
還付申告として、確定申告書を提出できる日から5年以内に『確定申告書』を提出すれば払いすぎている
所得税は返ってきます。
また、所得税を納めすぎている年の翌年2月15日以前であっても還付申告をすることが出来ます。

(参照) 国税庁Q&A …
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm

医療費のクレジットカード支払いにご注意!
厚生労働省は2008年をめどに、国民年金のクレジットカード払いを検討中!
今後、地方税や水道料金など公金決済のカード払いが広がる可能性があります。

また、最近では、医療費をクレジットカードで支払うケースも少なくありません。
こうしたケースでクレジットの引落としが翌年になった場合、その年に支払った医療費を未払金と考えて、
その年の医療費にはいれず、クレジットを引き落とした年の医療費に含めるというミスが多発しております。

例えば、医療費をクレジットカードで支払い、その引落としが翌年になった場合は、病院への治療費の支払い
そのものが済んでおり、債務がクレジット会社に移行して、その時点では結果的に「ローン会社への返済金」
とされることから、前年分の医療費控除の対象として認められます。


医療費控除と確定申告
医療費控除は、よく年間10万円以上医療費がかかったかどうかにより判定されますが、
給料のみの所得の方の場合、年間収入が310万円以下の場合は医療費が10万円以下でも
医療費控除の適用があります。

これは10万円又は所得金額×5%ととのいずれか少ない金額を超えた部分が医療費控除の対象となるためです。
10万円以下と思っても還付を受けることができる場合がありますので申告を忘れないようにしましょう。

固定資産税の宅地評価の見込み額、全国平均で1.7%下落
2007年度の固定資産税評価見込み額が、総務省から発表されました。

今回発表された、宅地の評価見込み額は、全国平均で1.7%の下落(前年度比)となりました。
これを受けて、3年に1回の見直しを待たずに、全市町村の約8割にあたる1464団体が、
固定資産税評価額を下落修正する予定です。

下落率の大きな都道府県は、徳島(6.4%)、香川(5.9%)、山形(5.3%)、

逆に、下げ幅が小さいのは、東京(0.01%)、大阪(0.4%)、京都(0.8%)などとなっています。

前年度の下落幅(3.9%)から比べると、下落傾向は収束したとも言えますが、各都道府県によって、
大きく差が出ています。

また、以前から検案事項にあがっていた、鉄道の駅構内を商業利用する「駅ナカ」の用地については、
固定資産税の評価方法を見直す改正案がまとめられました。
今国会での成立を予定し、4月にも施行されるようです。

これにより2007年度から、「駅ナカ」については、課税が強化されることになります。


5年間で臨時雇用者が14.8%(100万人)増加
総務省が発表した2005年国勢調査の労働力集計によると、正社員などの常用労働者は、
2005年10月時点で4062万人と5年前の2000年調査に比べ3.4%(143万人)減少しました。

一方、パートやアルバイトなどの臨時雇用者は、772万人で同14.8%(100万人)増加しました。

なお、外国人の就業者数は77万人で、5年前に比べ12.8%増え、全従業者数の1.3%を占めます。

企業の人件費の削減手段として、正社員からパートやアルバイトなどの非正規雇用へのシフトしている実態が
浮き彫りとなっています。


償却資産に係る国税と地方税の取り扱いの差異
平成19年度の税制改正で減価償却制度で以下のような見直しがされました。

1) 平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産について

@ 償却可能限度額(取得価額の100分の95相当額)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に
   備忘価額の1円まで償却できる。

A 定率法を採用する場合の償却率は、定額法の償却率を2.5倍した数とし、特定事業年度以降は
   残存年数による均等償却に切り換えて備忘価額の1円まで償却できる。

2) 平成19年3月31日以前に