2005年12月 塚本 正一郎

 日本経済における景気は回復傾向にあり、今後も回復が続くみられています。それは、「企業収益の増加」「倒産件数の減少」「不良債権額の減少」によるものとされています。また、完全失業率も改善し、9月には、有効求人倍率(季節要因を考慮しない原数値)が12年10ヶ月ぶりに1倍となりました。厚生労働省が発表した8月の労働経済動向調査においても、労働者が「不足」と答えた企業の割合から「過剰」と答えた企業の割合を引いた過不足判断指数は、常用労働者は16ポイント、パートタイム労働者は19ポイントとなっており、人手不足を反映した結果が出ています。最近では、パート・派遣社員だけではなく、正社員の採用枠を拡大している企業も増加しています。

 今でこそ、好調な業績をあげている企業が増加していますが、「リストラ」による人件費カットを行ってきた、あるいは、今なお行っている企業もあるでしょう。
使用者(企業側)には解雇権がありますが、労働者を自由にリストラすることはできません。ここでは、解雇を行う上で、どのような制約があるかを説明いたします。

 解雇を行う場合には、懲戒処分を除き、30日前に解雇予告するか又は解雇予告手当を支払うほかに、解雇理由を明かにしなければなりません。
解雇をめぐる紛争が増加したこともあり、また、解雇権の濫用を防ぐため、平成16年に労働基準法が改正され、
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」(労働基準法第18条の2)と規定されました。
 
 さらに、就業規則においても解雇理由を具体的に明記することが義務付けられ、労働者は、使用者に対し、解雇の理由についての証明書を請求することができることになりました。

 整理解雇(リストラ)を行う場合には、過去の最高裁の判例により、次の4つの要件を満たさなければなりません。

1. 人員整理の必要性
  経営危機下で維持存続が危ういことから、経営不振を打開するため、どうしても人員を整理をしなければならない。

2. 解雇回避努力義務
  希望退職の募集、出向、配置転換など雇用調整手段を講じたにも関わらず、解雇することを回避できない。

3. 被解雇者選定の合理性
  客観的資料があり、選定基準、人員の選定が合理的でなければならない。

4. 手続きの妥当性
  労働者および労働組合との十分な協議をし、労働者側の同意を得る必要がある。
 具体的かつ合理的なものでなければ認められず、1つでも要件を欠いたら、無効と判断されます。


2005年11月 古瀬 崇              

 先日、本を読んでいると言葉と反応に対する面白い内容がありました。

 自分が何かを頼む場合、例えばコピーの順番を代わってくれるよう頼む場合、「先にとらせてください」と頼んだ場合はその承諾のパーセンテージが60%位だったそうですが、「コピーをとらなくてはいけないので先に使わせてください」と頼んだとすると実験結果では90%以上の人が順番を譲ってくれる結果となったそうです。

 つまり、頼まれる側からするとコピー機の前にいてコピーをとらなくてはいけないのは当たり前の事なのに、「○○ので〜」と頼まれると○○の部分の理由は深く考えることなく、その頼まれ方に承諾反応してしまうというものでした。

 このような反応(判断)の仕方を「ヒューリスティック」と言うそうです。

 この本を読んだときに、ふと営業職時代の自分を思い出しました。
飛び込み営業をしていた頃、商品を売る事はもちろんですが、売れなくても自社の連絡先の入ったステッカーを貼ってくることがノルマの1つとなっていました。
当初は飛び込みの営業だけにお客様の対応も当然冷たく、「連絡ステッカーを貼らせてください」とお願いすると、「そんなもんいらんわ」と罵られ追い帰される日々でした。  

 そんなとき当時の上司が「何故貼らせてくれないかではなく、どうやったら貼ってこれるか考えてみろ」ときっかけをくれました。何日も試行錯誤し自身がたどり着いた結論は 「ここに連絡先貼っときますのでよろしくお願いします」という言い方の変化でした。
結果、高い確立で成功するようになり、その後営業成績も新人トップに・・・というエピソードです。

 今考えるとこれも「ヒューリスティック」を利用したものではなかったかと思います。

 言葉は人間関係や物事を進めるうえでの潤滑油にもなれば、表現の仕方によっては人を傷つけたり、神経を逆なでしたり、思っている事とは全く違う方へと聞いている人を導いてしまうとても難しいものだと思います。そんな事は皆が分かりきった事とも思います。 
 
 ただ、対話なら相手の反応や顔色などで間違いや誤解にも修正の余地が残されているのでしょうが、最近ではメール・チャット・ブログなど文字表現だけで何かを伝える事も多くなっています。思いもよらない事態を招かない為にも、今まで以上に言葉や表現を考え・大切にしていかないといけない時代だと思います。その基本は「相手を思いやる心」と自身は考えます。

2005年9月 乾 善文

『海外出向の所得税の取り扱い』

 スポーツの世界で海外のスポーツリーグに参加する選手が増えてきました。野球・サッカー・バレーボール・ラグビー・アメリカンフットボール…等数多く日本人選手が海外でプレーしています。私が好きなF1の世界にも日本人ドライバーが居ます。また、最近ではアイスホッケーでも日本人初の海外選手が登場しました。

 最近でこそスポーツ選手の海外進出は珍しくなくなってきましたが、それ以前には、数多くの企業が海外へ進出していっています。働く場所がいつ海外になるかわからないのが最近の情勢ではないでしょうか?ここでは、海外へ出向になった場合の所得税の取扱いについて簡単に説明します。

1.給与所得だけの場合
 年末調整と同じ方法により出国のときまでに会社で源泉所得税の精算を行います。
 この調整のためには、次の手続をします。

@ 「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出する。
 ※出国の日までに支払った金額を対象として計算します。

A 「給与所得者の扶養控除等申告書」の内容を確認する。
 ※扶養親族になるか否かの判断は、出国の日の状況で確認します。
   この場合、親族の所得は出国の年の一年 分を見積もって計算します。

2.不動産所得や国内にある資産の譲渡所得がある場合
 日本で確定申告が必要になる場合があります。以下の手続きにより申告する事になります。

@ 「所得税の納税管理人の届出書」を出国する方の納税地の所轄税務署に提出する。

a)納税管理人を選任した人 出国までに、届出をしなければいけません。
また、出国した後に確定申告が必要になった場合は、
その時に届出をします。
b)納税管理人を選任しなかった人 出国までに、居住者である期間だけを対象にした
確定申告書を提出しなければいけません。


※ 居住者   …国内に住所がある人又は、現在まで引き続き1年以上居所がある人
※ 非居住者  …居住者以外の人
※ 納税管理人…非居住者に代わって申告や納税などをする人

A 出国する方の納税地の所轄税務署に確定申告書を提出する。
  海外勤務となった年分の確定申告をする場合、出国した年の翌年2月16日から3月15日
  までの間に以下の所得について確定申告を提出します。

a)その年の1月1日から出国する日までの間に生じた給与所得、
 不動産所得その他の総合課税を受けるすべての所得
b)出国した日からその年の12月31日までの間に生じた不動産所得や、
 国内にある資産の譲渡所得


(注) 納税管理人を選任し届け出なければならない人が、届出をしないで出国する場合は、上記2 @ b)で確定申告書を提出していても、海外勤務となった年の1年を通じての所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。


2005年7月  竹添 敦史

『株主優待も所得』

 “株主優待”  投資経験のない方でも一度は目にされたことがあるのではないでしょうか。

 航空会社の優待券、百貨店の買物券、映画配給会社の映画鑑賞券、人気歌手による株主限定コンサート、エステティックサロンの優待など・・・。
 少し変わったところでは、優待品に代えて環境基金への寄付を選択できるものまであり、例をあげるときりがありません。それもそのはず、株主優待制度を導入している上場企業は年々増加傾向にあり、2004年度末の時点で約900社、実に上場企業全体の4分の1にのぼります。

 株主優待制度を導入する企業が増加する背景には、企業間の株の持ち合い構造が崩れるなか、新たな安定株主として注目される個人投資家を取り込みたいとする企業側の思惑があるようです。
個人投資家の中には、株主優待の内容で投資判断を行なう方もいらっしゃるようですので、今後も増加傾向は続くのではないでしょうか。


 ところで、この株主優待、税金の心配はいらないのでしょうか。
 
  答えは、NOです。

 原則、“雑所得”として課税の対象となります。 
 配当所得ではなく雑所得ですので、当然、配当控除の適用はありません。

 株主優待は、企業が株主に対して何らかの経済的利益を提供するものであり、株主からすれば、株主優待も利益配当金も同様の効果をもっているといえます。
 
 しかし、企業側は株主優待をIR活動(投資家向け広報活動)の一環、つまり、企業活動の“経費”として捉えており、利益の出ていない企業でも株主優待は実施しているケースが少なくありません。
 
 税務では基本的に「利益の配当 = 配当所得」としていますので、経費として支出された株主優待は配当所得にならないという訳です。

 つまり、企業が株主優待をどのように経理処理するかによって取り扱いを区分しています。

経費として交付 雑所得
利益処分として交付 配当所得


 株主優待は申告不要と考えておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、株主優待にも課税問題が生じることがありますので注意してください。(※)

(※)サラリーマンの方で、雑所得が年間20万円以下であれば申告が不要になる場合があります。

2005年06月 塚本正一郎

 『株券のペーパーレス化』

 多くの人が、インターネットを毎日のように利用するようになり、大変便利な世の中になりました。私も、パソコンがある生活が当たり前になっています。株の売買においても、ネット取引を行う人が増えています。証券会社や銀行等も個人向けの証券業務を充実させていて、誰にでも容易に株の取引ができるようになりました。

 このような時代の変化に伴って、2004年6月に株式等決済合理化法が成立し、上場会社の株券が2009年前半までに一斉に廃止されます。ペーパーレス化されることにより、取引の時間短縮、株券の紛失・盗難や株券発行のコスト削減につながります。

 この場合、株式の売買は、株式振替制度において口座間の振替により行われます。


 【Aさんが1,000株売却し、Bさんが1,000株購入した場合】

Aさん
1,000株売却
X証券会社
A口座
Y証券会社
B口座
Bさん
1,000株購入
振替機関
X証券会社口座 Y証券会社口座
顧客口座
1,000株売却
顧客口座
1,000株売却


 自分自身が株主であることを証明する手段としては、証券会社等に手数料を負担すれば、証明書の交付を受けることができます。

 未公開会社においては、2004年10月1日から株主総会で定款変更を行えば、株券を廃止することが可能です。しかし、それは任意です。上場会社のように株式振替制度を利用できないので、株主名簿の名義書換を行わなければなりません。

 株券をご自宅で保管している株式、いわゆる「たんす株」を持っておられる方は、その株券がご自身の名義になっているかどうかをご確認いただく必要があります。ご自身の名義でない場合には、株券の廃止により株主の権利を失う恐れがあり、お早めに名義書換を行うことが必要になってきます。


2005年5月 古瀬 崇

  「小さな役はない、小さな役者がいるだけだ」

 演劇の世界での名文句です。これはその意味合いから様々な世界に通じるものと思います。
 
 例えば、野球の世界では4番打者は打点が評価され、2番打者は犠打数が評価の大きな要因となっています。つまり4番打者と2番打者では求められるパフォーマンスは異なっているのです。
2番打者の役割、責任は走者を得点圏に進める事であり、4番打者は塁上にいるランナーを還すことをその大きな役割・責任としています。それぞれ立場が違えば求められるパフォーマンスも、評価されるパフォーマンスも違うのは当然の事であり、全ての人が華やかな4番打者になろうとしても無理があります。また、仮になったとしても、組織自体が機能しなくなってしまいます。
 
 こうした組織の中で自身の役割や責任において継続して高い成果を挙げている人、いわゆるハイパフォーマーが持っているものとして注目を集めているのが「コンピテンシー」です。
ただ間違ってはいけないのはこの「コンピテンシー」は知識や技能ではないということです。 野球の話に例えると、それは技術・技能のように思えてきますが今度はそれをビジネスに例えてみたいと思います。
 
 人が仕事で成果を出す能力は2層で構成されるといいます。1つは技能・知識層でありもう一つはコンピテンシー層です。コンピテンシーとは、「成果を生む為の行動特性」とも訳され、業界や業種若しくは時代によっても違いや変化があります。それを様々な人や団体が定義しているようですので定まったものではありませんが、知識・技能層に対し例えばリーダシップ力・人間関係構築力・拡職力・コミュニケーション力・戦略的思考能力・モチベート力などがコンピテンシーの1つです。
 
 あなたに「あの人のようになりたい」と思う、または思ったような目標やあこがれを持つ人がいるのであれば、それはこの2つの層を持ち合わせているような人ではないでしょうか。 その「なりたい」と思う心を“感じ”“考え”“行動する”事がコンピテンシーを磨く近道と考えます。 「俺は俺、我が道を行く」では知識・技能層は増えても、コンピテンシー層はなかなか育たないのではないでしょうか。 
 
 どんなことでも「小さな役はない、小さな役者がいるだけだ」を意識し、今ある立場でのハイパフォーマーを目指してみてはいかがでしょうか。


2005年4月 乾 善文

 この前ちょっと驚く記事を目にしました。金融広報中央委員会「家計の金融資産に関する世論調査」の2003年度の調べで、貯蓄のある20代の平均貯蓄金額(注)がなんと453万円あるという記事です。私にとっては、かなり驚きでした。また、貯蓄のある世帯平均では、1,460万円となっていました。
(注)貯蓄金額には、現金以外の預貯金・株式・債権・一定の生命保険料・損害保険料・個人年掛金等が含まれています。

 2005年4月1日よりペイオフが全面解禁されました。ご存知のようにペイオフとは、金融機関が破綻した場合に、1つの金融機関で元本1,000万円とその利息までの分が、預金者に対して保険金として支払われる制度です。また、全面解禁により、2005年3月以前と、2005年4月以降とで保護の対象となる預金の範囲が変わりました(下記の表参照)。万が一に備えて、ペイオフ対策が必要な方もおられるのではないでしょうか?

 ここでは、簡単にペイオフ対策の手順と対策の方法をご紹介します。

−手順−
1. 自分の財産を把握します。
   預貯金や金融資産などの他に、住宅ローン等の負債もあわせて確認する。

2. 金融機関の安全性の確認
   第三者(外部機関)による格付けや自己資本比率等をディスクロージャー誌や
   格付け会社のホームページを参考に判断する。

3.ペイオフ対策の必要性の判断
  以上の判断により、自分にペイオフ対策が必要かどうかを判断する。
  必要であれば自分にあった対策を考えていきます。

−対策−
T.複数の金融機関に分けて預金をするか、信用のおける金融機関や決済用預金
   に預け替える。
  (注)同じ銀行で支店を変えただけでは、ペイオフ対策にはなりません。

U.ご家族の名義に分散する方法
   贈与税の非課税範囲(110万円)での贈与や、相続時精算課税による
   生前贈与等があります。

V.ローンと預金を相殺することが出来る場合があるので、ローンと預金を同じ金融機関
   にする。
  (注)住宅ローンの金銭消費賃貸借契約書の謳われている事が前提です。

W.個人向け国債や投資信託等の金融商品に投資したり、外貨預金へ預金する。
  (注)金融商品に投資をすれば、価格変動リスクを負う事になります。
   また、外貨預金については、金融機関が破綻した時は保護の対象外とされます。

上記のように、対策も多種多様になってきます。ご自身にあった運用方法を考えて行かなければならなくなりました。「自分の財産は自分で守る」という自己責任が求められる時代になったのです。

《ペイオフの保護となる預金》

2005年3月以前 2005年4月以降
決済用預金(※1) 全額保護 全額保護
普通預金・別段預金 全額保護

合算後元本1,000万円
+その利息

定期預金 合算後(※2)
元本1,000万円+その利息
外貨預金 保護対象外 保護対象外


(※1)決済用預金とは、無利息、要求払い、決済サービスを提供できる預金のことです。(当座預金など)
(※2)合算後とは、銀行ごとで合算した金額です。

対象預金は、上記の預金の他に貯蓄預金・定期積金・掛金・通知預金・納税準備預金・元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託含む)・金融債(ワイドなどの保護預かり専用商品に限る)・それらに用いた財形貯蓄。

《格付け会社のホームページ》

ムーディーズ http://www.moodys.co.jp/
スタンダード&プアーズ(S&P) http://www.funds-sp.jp/
格付投資情報センター(R&I) http://www.r-i.co.jp/
日本格付研究所(JCR) http://www.jcr.co.jp/

2005年2月 竹添 敦史

 昨年の12月、株式や債券の売買注文を証券会社に取り次ぐ「証券仲介業務」が銀行にも解禁されました。

 「貯蓄から投資へ」という政策の一環で、証券会社以外に販売窓口を広げることで、個人の資産を預貯金から資本市場に呼び込むのが狙いです。

 この政策に合わせて、金融商品に対する税金の取り扱いも数年前から少しずつ変わっていますが、今回は証券投資信託の税金についてお話します。


 証券投資信託の取引で税金が発生するのは、「分配金の受取」、「償還」、「解約」、「買い取り請求」の4つです。このうち「分配金の受取・償還・解約」については、税金が源泉徴収(天引き)されますので、確定申告は不要です。これに対して「買い取り請求」の場合は、確定申告が必要になります。(注1)

 「申告なんて面倒だから、買い取り請求にせず、解約で済まそう…。」

と思われがちでしょうが、「買い取り請求」にするメリットもちゃんとあります。

  @損益通算できる (他の株式・株式投資信託の損失と差引して申告できる)
  A購入手数料が経費として利益から引ける

 この2つのメリットを受けることができるのは、買い取り請求した場合のみです。(注2)
申告というひと手間で節税ができるというわけです。

 ちなみに@のメリット、平成16年中の買い取り請求分から適用がありますので、心当たりのある方は今回の確定申告でもご検討ください。


 現在、販売されている証券投資信託の中には、買い取り請求ができないものもあるようです。今後、証券投資信託を購入される時の選択肢として「買い取り請求の可否」を加えてみてはいかがでしょうか。

  注1 特定口座内の取引の場合は申告が不要になる場合があります。
  注2 売買の状況によっては「償還・解約」でもメリットを受けることができる場合があります。

 <証券投資信託の課税関係>
(平成16年度税制に基づく)

買い取り請求 解約・償還
公社債投資信託 非課税 利子所得(税率20%)
公募株式投資信託 譲渡所得(税率10%) 配当所得(税率10%)
ETF
(株価指数連動型
上場投資信託)
譲渡所得(税率10%)
REIT
(不動産投資信託)
譲渡所得(税率10%)


  ※1 税率は、所得税及び住民税の合計額です。
  ※2 ETF及びREITは上場株式と同じ扱いになります。


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